専業主婦の年金「第3号被保険者」のメリット

第3号被保険者の注意点

 

 

「年収が130万円未満」についてですが、この収入の中には、障害年金、雇用保険の給付など、非課税の収入も含まれます。従って、雇用保険をもらう際は、日額3611円(130万円÷360日)未満でないと扶養には入れません。たとえトータルの雇用保険受給額が仮に130万円未満であっても、日額が3611円以上の場合は扶養に入れないのです。

 

 

また、年収が130万円未満であっても、妻自身が厚生年金に加入している場合はそちらが優先なので、この場合も扶養には入れません。

 

 

夫婦の間柄においてのみ第3号被保険者になれるということですから、親や子供の扶養に入っていても、それは第3号被保険者ではありません。その場合だと、第1号被保険者として毎月保険料を納めなければならないのです。

 

 

しかし、事実婚の場合でも条件を満たしていればOKとなる場合があります。ここは確認してみてください。

 

 

保険料がかからずに年金を増やせるので、非常にお得感がある第3号被保険者ですが、注意すべきポイントもあります。それは年金額が多額にはならない点です。第3号被保険者期間は、国民年金をすべて納めた扱いですが、40年間すべて第3号被保険者期間だった場合でも、もらえる年金は基礎年金満額の年額77万9,300円(2018年度)です。あまり多いとは言えません。

 

 

保険料を払わずもらえるという点ではありがたいのですが、限界があるということも知っておきましょう。上乗せ給付も対象外となることがあるので、この点もしっかり確認しておいてください。