専業主婦の年金「第3号被保険者」のメリット

被保険者の区分

 

 

年金保険の被保険者は、掛け金や保険料を拠出(負担のこと)しています。年金財政はその収入で成立しており、年金の受給者にとって有償な年金が拠出制年金となります。各人で年金支給額が異なるわけですが、年金受給が始まる65歳以降の年金額は、物価の上昇に応じて改定されていきます。

 

 

いずれにしても、国民年金、厚生年金などの年金制度、年金受給額、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受け取り、障害年金や遺族年金など、いろいろ理解しなければならないわけです。

 

 

さて、そして国民年金の第3号被保険です。これは、一般に言えば、会社や役所に勤務している厚生年金加入者の夫に扶養されている「サラリーマンの妻」を指しています。この場合、国民年金を完全に支払ったことになりますので、言ってみればお得な制度ということになります。

 

 

通常、健康保険の被扶養者とセットになっていますから、年金積み立てと病院に行く時の健康保険料が無料になります。更には、離婚した際の年金分割においてもメリットがあるのです。だからこそ表題につながるのです。

 

 

日本の年金制度のコアとなっているのが国民年金制度で、日本に住む人なら誰でも20歳から60歳までの40年間は強制加入とされており、保険料支払いの義務があります。

 

 

国民年金の加入の仕方は大きく3種類あります。第1号被保険者は、自営業、学生など。第2号被保険者は、会社や役所に勤める厚生年金加入者。第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養される配偶者です。第3号被保険者は、他の2種類と大きく違うわけで、それは「保険料負担がない」という点です。第3号被保険者になる条件は、第2号被保険者と結婚するということなのです。