専業主婦の年金「第3号被保険者」のメリット

離婚分割制度

 

 

離婚した際の年金分割にもメリットがあるわけですが、それは万が一離婚をしてしまった場合に、双方の厚生年金を持ち寄って分け合う制度があるからです。それは「離婚分割制度」です。

 

 

第3号被保険者は、離婚分割においても独自の制度が用意されているのです。分割を申し出ることで、第3号被保険者期間に対応する配偶者の年金記録において、無条件で50%を分けてもらえるのです(3号分割)。ただし、2008年4月以降の期間しか対象とならないなどの制限もあります。それでも、いざという時にはかなり心強い制度と言えるでしょう。

 

 

第3号被保険者になるための条件ですが、第2号被保険者の被扶養の配偶者であるのが第3号被保険者なので、この条件を満たせばいいことになります。夫が会社や役所などに勤め、厚生年金に加入していること。つまり、自営業者に扶養されていても第3号被保険者にはなれません。

 

 

そして「扶養されている」ということですが、具体的な条件は、夫と同一世帯に入っていて、年収が130万円未満、かつ夫の年収の半分未満という内容です。世にいう「130万円の壁」とです。障がい者、60歳以上の人の場合は年収180万円未満になります。別居している場合でも、年収が130万円未満で、かつ夫より年収が少なく、生活を夫の収入に頼っている場合は扶養されているとみなされます。

 

 

年収条件については、「いつからいつまで」という考えではなく、「今後1年間に得られる収入が130万円未満となる見込みかどうか」で判断されます。